離婚届の証人のこんなお悩みはありませんか?
- 事情があり、両親や友人等に離婚届の証人を頼めない。頼みずらい。
- 離婚したことを外部に知られたくない。言いふらされたくない。
- 離婚届の代行サービスを検討しているが、信頼できるのかわからず悩んでいる。
そのようなお悩みをお抱えの方にお役に立てるかもしれません。
申し遅れました。わたくし東京都の八王子市で行政書士事務所を経営しています阿部達弥と申します。。
いろいろな事情があり、離婚届の証人が見つからない方のために離婚届の証人の代行サービスを行っております。
以下が私の資格者証となります。
私が証人として、責任持って離婚届の証人欄に署名捺印いたします。
離婚届証人代行サービスの料金 【全国最安値です】
- 証人1人代行の場合:2,800円(税込み、返送料込み)
- 証人2人代行の場合:3,800円(税込み、返送料込み)
となります。ぜひご検討いただければ幸いです。
阿部達弥行政書士事務所はお客様のご利用のしやすさを第一に考えております。以下の事項をお約束いたします。
- 料金は総額です。(税込み、返送料込み)※追加料金やその後のセールス等は一切行いません。
- 委任状等は不要です。※フォームの同意事項にチェックをしていただくだけで結構です。
- 秘密厳守 ※ 行政書士は、行政書士法にて守秘義務が課せられていますので、個人情報の取り扱いは万全に行うことをお約束いたします。
- 配送記録のあるレターパックで返送いたします。 郵便局留めも対応可能です。
お申込みの流れ※簡単5ステップ
- メールフォームから必要事項をご記入し、送信ボタンを押してください。
- 折り返しご記載のメールアドレス宛に、料金のお振込先や書類の郵送先をお知らせいたします。
- 料金のお振込みをお願いします。※振込手数料はご負担をお願いします。
- 離婚届(夫・妻の自署による署名押印をしたもの)と身分証明書のコピーをメールに記載されている住所にお送りください。
- 証人欄に署名捺印がされた離婚届を、フォームに記載された住所に返送いたします。
※身分証明書のコピーは、ご依頼人様(夫・妻のどちらか1名)のみで構いません。
お申込みいただいた際の自動返信メールに【料金のお振込先】【ご送付いただく必要書類】【送付先】をお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。
よくあるご質問
はい。対応しています。申込フォームの最後に備考欄がありますので、局留をご希望の郵便局名と住所をご記入してください。
はい、運転免許証以外でも、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーは隠してください) 在留カードなどのコピーでも大丈夫です。
はい。配偶者の方が外国人の方でも大丈夫です。
離婚届の証人欄の押印は令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりましたので、押印がなくても大丈夫です。
離婚届の証人代行サービスに関しましては、すべて郵送でのやり取りとさせていただいております。
2枚目以降の料金は、1枚につきプラス¥1000円いただいております。
例:証人2人代行の場合、基本料金¥3800円+¥1000円で、合計¥4800円になります。
離婚の際に称していた氏を称する届は、事務所に送っていただかなくても大丈夫です。
はい、大丈夫です。※申し込みフォームに記載せていただく住所は必ず、現在お住いの住所をご入力ください。
申し込みフォームにご記載いただいた住所に返送させていただきます。
1名で大丈夫です。
身分証のコピーは、業務終了後1か月程保管し、個人情報がわからないように厳正に処分させていただいておりますが、
もし、ご希望であれば返却いたします。申込フォームの備考欄に、その旨ご記載ください。
申し込みフォームから送信していただいた場合、自動返信メールが届くはずですが、
万一届かない場合、迷惑メールフォルダに分類されているか、メールアドレスが間違っている可能性があります。
それでも届かない場合、大変お手数をおかけいたしますが、別のメールアドレスで再度お申し込みください。
はい、現時点で埋められる欄だけ記載していただければ大丈夫です。※一番最後の署名欄だけは必ずご記載ください。
ご入金後、口座に反映されてから24時間以内に確認し、ご入金確認メールをいたします。
※離婚届の方は入金後すぐに送っていただいて大丈夫です。
申し訳ございません。入金後の返金はしておりません。格安で行っているサービスですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
証人の1人目は私、行政書士の阿部達弥がなります。2人目は現在私の母にお願いしています。
書類到着後、3日以内に返送(ポスト投函)できるように心がけています。
離婚届の証人代行サービスに関しましては、電話での受付は行っておりません。
申し込みフォームからのお申込みをお願いいたします。
こちらでご用意いたしますので不要です。
※レターパックプラスで返送いたします。申込フォームにご記載いただいたご住所に返送いたしますので、お間違いのないように記入していただければ幸いです。
はい、婚姻届の証人も引き受けさせていただきます。お申込みフォームの備考欄にその旨お伝えいただければと思います。また、養子縁組届、養子離縁届の証人も引き受けさせていただきます。
はい、大丈夫です。
※料金の方は証人2人の場合、離婚届の証人代行¥3800円と婚姻届の証人代行¥3800円の2つの申し込みということで合計¥7600円になります。
コラム1離婚届の証人代行サービスとは
離婚届を用意するうえで問題になりやすいのは証人の欄です。別れるための話し合いがスムーズに進んでも、証人になってくれる人を探すのに苦労するケースが見受けられます。一般的には親や兄弟などの身内に署名捺印してもらいますが、何らかの理由で頼みにくことも珍しくありません。単純に言い出しにくい場合もあれば、離婚を反対されている場合などもあるでしょう。
身内に頼めないときに頼りになるのが証人代行のサービスです。証人は2人必要であると定められていますが、身内でなければならないという決まりはありません。そのため、知人や友人でも大丈夫ですが、ナイーブな問題なので頼みにくいというケースが多いです。また、20歳以上であれば問題ありませんが、離婚する2人自身が署名捺印するのは不可能です。
そのような場合に、証人の代行をしてくれる行政書士事務所があります。具体的なサービスの実施方法はさまざまですが、一般的には申し込んでから離婚届を郵送します。離婚届の必要事項は送る前に書いておくのが基本です。その後署名捺印をしたうえで返送するという流れです。すでに完成した状態になっているので、不備がないか確認したうえで管轄の役所に提出します。
所要の日数もサービスによって異なりますが、発送してから3日から4日ほどで戻ってくることが多いです。いずれにせよ急いでいる場合は、どれくらいかかるのか事前に確認しておくことが大事です。同居している家族などに見られるのを避けるため、局留めに対応をしているケースもよくあります。阿部達弥行政書士事務所も、備考欄に郵便局名と局留め希望と書いていただければ対応いたします。
コラム2離婚届の証人はなぜ必要なのか。誰になってもらえるか
離婚届に証人が必要なのは、その夫婦の離婚の事実を知っている人が他にもいるという証明をしなければならないからです。近年では離婚という言葉が沢山聞かれるようになり、特に若い世代では簡単な手続きで関係の解消が可能だと思っている人が増えています。しかし本来この手続きは非常に重大で、夫婦の身分関係が変わる大切なものです。よって証人の存在は必要不可欠であると共に、いざというときのために誰が担ってくれるのかを想定しておくことも必要かもしれません。
ではその証人には誰がなってくれるのか、やはり代表的な存在として両親や友人がいます。
基本的には20歳以上なら誰でも構わず、あまり関係が深くない職場の同僚や学生時代の恩師などにお願いしても結構です。
とはいえ証人は2人必要になり、頼みやすさを考慮しても両親や友人が最もなってもらいやすい距離感にいるはずです。離婚する本人はもちろん証人にはなれませんから、全くの第三者の存在で考慮するようにしてください。
次に多いのが、自分たちの子供です。子供でも20歳を過ぎていなければならないので、必然的に熟年離婚をする夫婦などに向けられた選択肢となります。
最近では子供が独立した後に離婚を決める夫婦も多くなっている影響で、意外とこの形も目立つようになってきました。
そして万が一見つからなかったときのために覚えておきたいのが、代行サービスです。代行サービスは文字通り証人の代わりを務めてくれるもので、全くの初対面の相手にはなりますがお願いすることができます。法的にもこの手段に問題はなく、スムーズに受理されますから安心してください。その分少し出費することにはなりますが、そこは当事者の納得できる範疇で依頼しましょう。
コラム3離婚届の証人になるリスクはある?証人を断られた場合どうすれば?
離婚にもさまざまな種類がありますが、当事者のみで結婚の解消を決める協議離婚の場合は、ふたりの証人が必要になります。これは間に裁判所も調停も立っていない本人たちのみの決定であるため、その気持ちが本当であるかという確認のためです。
離婚届の証人には、20歳以上であれば誰でもなることが出来ます。両親は元より子供が成人していればなれますし、友人でも構いません。ただし、同じ苗字を名乗る身内である際には印鑑は異なってものを使用してください。ただ、離婚という人生を大きく左右する決断にサインすることで責任を負うのではないかと心配になるのは無理もないことです。しかし、離婚届の証人なることで何らかの法的な責任を負うということはありません。証人とは、単に立会人的要素があるだけだということを覚えておくと良いでしょう。
けれども、中には婚姻届けならば喜んで証人になるけれど離別の立会人にはなりたくないと、友人等に依頼しても断られてしまうことがあるかもしれません。また、法的な責任は負わないとわかっていても、トラブルに巻き込まれたくないと防衛線を引く人もいるでしょう。
証人になることの重みは法律的にはほとんどないものの、気持ち的には人の人生を左右してしまうかのように感じてしまう人も数多くいるということです。
そんな際には行政書士等に署名捺印してもらうことが可能となります。
コラム4離婚届の証人欄の書き方、注意すべき点など
離婚届の証人になるには、「成人であること」と「離婚の事実を知っていること」の2つが必要となっています。親族や友人知人、自分の子どもや外国人など成人であれば誰でもなることができますが、離婚届の証人欄には書き方や注意すべき点がいくつかあります。
まず、証人は2名必要で、証人欄には署名の他に生年月日・住所・本籍を書き込む欄があります。使用する筆記用具は黒インクのペンまたは黒のボールペンで、消えるボールペンや消せるボールペン、鉛筆などの消えやすい筆記用具は使用してはいけません。記入する際は必ず本人が行うことが重要で、文字は崩さずに楷書で丁寧に書くことが必要です。書き方としては、署名欄は証人のフルネームを記入し、生年月日は「昭和」や「平成」など和暦で記入します。
住所欄は証人が現在居住している住所を記入し本籍欄には本籍地の住所を記入しますが、万が一記入する際に間違ってしまった場合は該当箇所に二重線を引き、枠内の空いている場所に正しい内容を書き込みます。この時、修正液や修正テープなどを使用してはいけないので注意が必要です。
加えて署名の横には押印については、使用する印鑑は認印でも実印でも問題ありませんが、インク浸透式のゴム印は使用しないようにしましょう。
押印に関しても陰影が薄かったり逆向きに押してしまった場合は訂正が必要で、同じように二重線を引き修正液や修正テープは使用してはいけません。
また、証人2名が夫婦など同じ苗字の場合でも同じ印鑑は使用せず、別々の印鑑を使用することが必要です。証人が外国人の場合は、署名は本国の文字で押印は不要となっており、生年月日は西暦で住所は在留カードの住居地(旧外国人登録証明書の居住地)を記入し本籍には国籍を記入します。なお、証人欄への記入は、裁判所で行う調停離婚や裁判離婚を経た場合は記入する必要はなく、夫婦だけの話し合いによる「協議離婚」の場合のみ必要となっています。
阿部達弥行政書士事務所では離婚届の証人が見つからない方のために証人代行サービスを行っております。ご検討いただければ幸いです。
全国からご依頼頂いております。
対応地域は全国です。
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