離婚届の書き方や注意点
絶対に失敗したくない場合、何度も書き直すのが面倒な場合は鉛筆で下書きをして、下書きが完成したらボールペンで仕上げていく方法が良いです。「自分は間違えることはない」と思っている人でもちょっとした不注意でミスをしてしまうこともあるので、
下書きは意外と大事です。
書き方は決まっている訳ではありませんが、ここでは一般的な順番を紹介していきます。
まずは離婚届を届出する予定の日付けを記入します。この日付は記入する日ではなく、実際に提出する日付を記入するのが一般的です。
提出する日が決まっていない、もしくは変更するかもしれないという場合は日付けは最後まで空欄にしておいて最後に記入するのがおすすめです。
間違えてしまうと修正する必要がありますし、修正を繰り返していると見た目も綺麗ではなくなるので少し注意が必要です。
次は氏名を記入していきますが、自分の名前を間違える人はいないと思いますが、相手の名前も自分で書く場合は間違いがないように注意したほうが良いです。
稀ではありますが相手のフルネームを感じで書くことができない人もいるので、公的書類などを手元においておくとミスが無くなります。
生年月日はもちろん嘘がないように正しい情報を書かなければいけません。たまに若く見られたいからといって嘘の生年月日を書く人もいますが、
離婚届のような重要な書類の場合は嘘はNGです。女性の場合は実年齢を知られるのが嫌な人も多いかもしれませんが、
役所に提出する書類なので正しい情報を記載するようにする必要があります。住所は住民票の住所を記入する必要があり、
何らかの事情でほかの場所に住んでいる場合も生活の拠点が違っている場合も住民票の住所を記入します。引越しを繰り返していて自分の住民票の住所が分からない人は役所に問い合わせるのが良いです。
世帯主を記載する欄もあるので、世帯主が誰なのかもしっかりと確認しておくべきです。核家族の場合は夫が世帯主になっていることが多いですが、親世代と一緒に住んでいる場合は世帯主が親のどちらかになっていることもあるのでしっかりと確認する必要があります。
本籍を書くところもあるので、自分がどこに籍があるのかも把握しておく必要があります。本籍は住所とは少し違っていて、人の戸籍の所在場所を意味しています。
結婚や離婚によって本籍は移動するので、このあたりも事前に把握しておくと良いです。
父母の氏名を記載するところには親の名前を書きます。意外と両親の名前を忘れている人はいますし、フルネームを漢字で書けない人も多いです。もしも両親の名前を忘れている、フルネームを漢字で書けない場合は事前に調べておくのが良いです。離婚といってもその種別は4つあるので、どのような形式で離婚にたどり着いたのかを記載します。離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあり、夫婦の話し合いで決まった場合は協議離婚です。
ちなみに8割から9割くらいが「協議離婚」と言われています。意外と間違いが多いのは「婚姻前の氏にもどる者の本籍」です。
これの意味が分からない人が多く、問い合わせの数も多いです。結婚によって戸籍が動くのは筆頭者ではない人のみなので、夫が筆頭者なら妻のことを意味してます。
逆に妻が筆頭者なら夫が該当します。未成年の子の氏名を記入する欄には子供の名前を書きます。例えば17歳と15歳の子供がいる場合は二人の名前を記載します。
22歳と17歳の子供いる場合は17歳の子供の名前だけを書けば良いです。成人している子供は記載する必要はないので、子供がいない夫婦やすでに子供が全員成人している場合は記入する必要ありません。