離婚届の提出方法、提出先等
離婚届を提出するためには、まず用紙を入手するところからはじめます。用紙は役所の窓口に行けばもらえますし、インターネットで用紙のテンプレートを入手し、家庭で印刷できます。
もしプリンターがないときにはコンビニのコピー機で印刷しても構いません。その際に、用意する紙のサイズはA3と決まっています。感熱紙は使えないので気をつけましょう。
用紙を入手したら、住所・氏名・本籍地・父母の名前・証人など必要事項を記入していきます。すべて戸籍通りの内容で、旧字と常用漢字は間違えないように注意して記入していきます。
住所も省略して書くことはできません。鉛筆やシャーペンのような消えるものではなく、ボールペンを使用します。押印をするべきところは、一つも押し忘れが内容に注意しましょう。
わからないことがあれば、提出先となる役所の窓口に問い合わせれば教えてくれます。
離婚届の内容に問題がないならば、いよいよ提出です。提出先は、夫婦の本籍地か、所在地の市区町村役場の窓口です。
届出人の印鑑と顔写真がついた本人確認書類を持っていきます。もし顔写真がついた本人確認書類を持っていないときには、健康手帳や年金手帳などを2点用意します。
届出人は、普通は当事者である夫婦ですが、代理人でも提出ができます。なお夫婦が提出するときには、どちらか一人だけでもかまいません。代理人が提出するときには、委任状は必要ないですが、
記入内容にミスがあったとき訂正ができませんから一旦持ち帰る必要があります。
窓口に行く時間がないならば、郵送での退出もできます。その際に気をつけなければいけないのが、身分証明書と戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)の写しも同封しなければいけません。
こちらも記入内容のミスがあるときには、送り返されるので、手間をかけたくないならば確認を怠ってはいけません。
離婚届を提出して問題がなければ、そこで離婚が成立します。
しかし、前述のように記入内容のミスがあれば不受理になります。また、財産分与や試験で揉めているときに、勝手に離婚が成立しないよう、
離婚届不受理の申し出をしていれば取り下げるまでは離婚ができなくなります。